社団法人とは?

今回は、社団法人の制度の概要と特徴を解説したいと思います。

人」の集まりが社団法人

社団法人とは、共通の目的を持った「人」の集まりに対して、法人格が与えられたものです。あるものを普及促進させることを目的とするケースが多く、例えば、●●協会、●●学会、●●連盟といったような名称の法人が多いようにも思います。

これに対して、財団法人とは「財産」の集まりに法人格が与えられたものです。例えば、特定の株式や不動産などの元手となる財産があり、その運用収益や利用料などで事業を行うケースも多いと思います。

また、よく社団と比較される任意団体(自治会、PTA、マンション管理組合、大学のサークルなど)も人の集まりですが、こちらは社団と違って法人格がありません。そのため対外的には契約主体になれず、代表者が個人名義で契約しないといけない、団体の銀行口座がつくれないなど、制限がでてきます。当然、活動の規模が大きくなれば、代表者個人による管理リスク、信用性の問題などが生じるため、ある程度の規模で活動するには、法人化することが望ましいといえます。

社団法人の事業

社団法人が実施できる事業については、一般に誤解が多いところですが、特に制限はありません。公益的な事業や社員等の構成員ための共益的な事業のほか、株式会社と同じような事業を行うことも可能です。

社団法人の機関

人の集まりである社団法人には「社員」が最低2名必要になり、「社員総会」が置かれます。この社員とは、会社の従業員などとは全く異なるもので、社団法人の意思決定機関である社員総会の議決権を有しています。法人も社員になることができます。

また「理事」が1名以上必要です。理事は株式会社の取締役に近いもので、社団法人の業務執行を行います。

理事を3名以上とする場合は「理事会」を置くことができ、理事の中から「代表理事」を、理事以外から「監事」を1名以上を置きます。社員が理事又は監事を兼務することも可能です。

法人によっては、”理事長”や”会長”といった呼称を使用しているケースもありますが、通常は定款にこれらの役職をもって法律上の代表理事とする旨を規定します。

このほか、負債が200億円以上の場合は「会計監査人」と「監事」が必ず必要です。

会社との違い(剰余金の分配の禁止)

前述のとおり、社団法人も株式会社と同じ事業を行うことができます。その結果として利益を稼ぎ出すことは全く問題ありません。

しかし、大きく異なるのが剰余金の分配についてです。

株式会社は利益が出れば、配当として株主に分配することができますが、社団法人は社員に対して剰余金の分配をするという定款規定を設けることができません。また、最高意思決定機関である社員総会の決議によって社員に剰余金の分配をする旨の決議を行うこともできせん。

よって、剰余金が生じた場合には、事業の経費や設備投資等に充てたり、内部留保することになります。社員以外へ剰余金の分配を行うことは可能ですが、事例はあまり多くはないと思います。

なお、法人を解散した際に、残余財産を定款規定により社員に分配することはできませんが、社員総会決議によって社員に分配を行うことは一般法人法上は可能です。

社団法人の会員制度

社団法人は、共通の目的を持った人の集まりであることから、会員制度がなじみやすいと思います。会員から会費を徴収して事業の財源としているケースは多いです。

この「会員」は、法律上の機関ではないため、任意に制度設計ができます。例えば、定款で会員を法律上の社員として位置づけて、社員総会の議決権を与えることもできますし、会員を正会員、賛助会員などと分類して、このうち正会員のみを社員と位置付けることなどもできます。

設立の手続き

すべての社団法人は、まず、「一般社団法人」として設立されます。

一般社団法人の設立のために、特別な許認可は必要ありません。資本金の制度もないため、まとまった資金がなくとも、定款の認証と設立登記のみで設立ができます。

公益社団法人

一般社団法人が、行政庁に申請を行い、認定を受けることで、税制優遇の受けられる「公益社団法人」となることができます。この認定を受けるためには、役員の構成、事業内容、財務基準など細かい要件が定められた公益認定基準をクリアしなければなりません。

税制

社団法人の税制については注意すべき点は多いものの、大きな特徴としては・普通法人型・非営利法人型・公益社団法人という3つの類型に応じて、法人税が課税されます。

このうち普通法人型は、株式会社と同様に法人が行ったすべての取引が課税対象となる全所得課税となり、税制優遇はありません。これに対して、一定の要件を充たした非営利型法人と公益社団法人は、特定の事業のみが法人税の課税対象とされるなどの税制優遇があります。

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