電子取引のデータ保存要件の緩和(令和5年度改正)

令和5年度税制改正により、令和6年1月以降の電子取引に関するデータ要件の要件が緩和されます。

電子取引の要件緩和

実質、令和5年12月31日までは出力書面の保存も可とされていた電子取引ですが、令和6年1月1日以降のデータ保存の要件については下記のようになります。

ケース検索要件その他の要件※備考
①要件に従ったデータ保存(原則)必要・改ざん防止措置(タイムスタンプ等)
・見読可能装置
②前々年度が売上5,000万円以下の事業者不要・改ざん防止措置(タイムスタンプ等)
・見読可能装置
ダウンロード要求に応じること
現行は売上1,000万円以下の事業者が対象でしたので、対象が拡大します。
③データの出力書面の提示又は提出の求めに応じることができるようにしている事業者不要・改ざん防止措置(タイムスタンプ等)
・見読可能装置
ダウンロード要求に応じること
出力書面の提示等(整然・明瞭、日付・取引先等ごとに整理)
左記の出力書面提示等のうち「日付、取引先ごとに整理」については、取引先が多い企業などは対応が難しい可能性もあります。はじめから①の要件を満たせる環境を整えた方か早いかもしれません。
④要件に従って保存できない相当の理由がある事業者不要出力書面の提示等(整然かつ明瞭)
ダウンロード要求に応じること
検索要件、改ざん防止措置、見読可能装置等の要件不要でデータ保存ができるようになります。当面は多くの事業者がこの対応を選択することが予想されます。

※ すべてのケースにおいてデータ保存を行う者等に関する情報の確認要件が廃止されます。

システム投資を行って電子取引の保存環境整備を行うことができる事業者は基本的には従来通り①の対応になりますが、その他の事業者については、税務調査官のダウンロード要求に応じることを前提に、それぞれのケースに応じた要件を充たすデータ保存を行うことになります。

表の②③のケースでは、検索要件は不要ですが、引き続き、改ざん防止措置(タイムスタンプ等)、見読可能装置が求められますので、何らかのシステム対応を検討する必要があると考えられます。また③では出力書面を日付、取引先ごとに整理することが求められており、かなりの負担が想定されます。

しかし、④の「要件に従って保存できない相当の理由がある」場合は、検索要件のほか、改ざん防止措置や日付、取引先ごとに整理が求められておらず、従来通りの出力書面を保存することで、データ保存できることとなりました。ここでの「要件に従って保存できない相当の理由がある」かどうかは柔軟な取扱いが予想されますので、R6年1月1日以降に向けての対応は当初想定されていたよりも負担がかなり軽減するのではないかと思われます。