財団法人とは?

今回は、財団法人の制度の概要と特徴を解説したいと思います。

「財産」の集まりが財団法人

財団法人は「財産」の集まりに法人格が与えられたものです。特定の財産をある目的のために使いたいという財産拠出をする設立者の思い(遺言を含む)によって設立されることになります。

財団法人の事業

財団法人が実施できる事業も社団法人と同様に特に制限はありません。非営利の公益的な事業はもちろん、株式会社と同じように利益を上げること目的とする事業を行うことが可能であり、定款で自由に決めることができます。

財団法人の機関

財団法人の機関として、3名以上の「評議員」で構成される「評議員会」、3名以上の「理事」で構成される「理事会」、1名以上の「監事」を必ず置かねばなりません。

また、理事の中から「代表理事」を選定します。

株式会社との比較でいうと、評議員会が株主総会、理事会が取締役会、代表理事が代表取締役、監事が監査役とイメージするとわかりやすいと思います。

よく歴史のある財団法人などでは、代表理事ではなく”理事長”といった呼称を使用しているケースもありますが、通常は定款で“理事長”をもって法律上の代表理事とする旨が規定されています。

また、負債が200億円以上の場合は「会計監査人」の設置も必要です。

会社との違い(剰余金の分配の禁止)

財団法人は、株式会社と同じ事業を行うことができますが、営利(剰余金の分配)を目的とした法人ではないため、設立者に剰余金や残余財産の分配を受ける権利を付与することはできません。定款の定めを置いても無効となります。

なお、解散をした際の残余財産の帰属について、帰属先が定まらないときは評議員会の決議で定めることもできます。

設立の手続き

財団法人は、まず、「一般財団法人」として設立されます。

設立のための特別な許認可は必要なく、定款の認証と設立登記のみで設立ができますが、純資産が300万円以上必要です。また、設立者は遺言で財団設立の意思を表示することもでき、この場合は遺言執行者が定款を作成して財産を拠出します。

公益財団法人

一般財団法人が、行政庁に申請を行い、認定を受けることで、税制優遇の受けられる「公益財団法人」となることができます。この認定を受けるためには、役員の構成、事業内容、財務基準など細かい要件が定められた公益認定基準をクリアしなければなりません。

税制

社団法人と同様に財団法人の税制も大きな特徴としては・普通法人型・非営利法人型・公益財団法人という3つの類型に応じて、法人税が課税されます。

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