電子取引(令和3年度改正+猶予措置)
税法における書類の保存を電子データで保存することを定めた電子帳簿保存法のうち、電子取引と今般の改正と猶予措置についてまとめたいと思います。
電子取引とは
そもそも電子取引とは何かですが、電子帳簿保存法では、「取引情報の授受を電磁的方式により行う取引」と定義しています。また、ここでの取引情報とは、「取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいう。」とされています。したがって、対象となるものはデータで授受した書類の種類や名称などではなく、授受したデータにどのような事項が記載されているのか、個々に判断することになり、かなり範囲の広いものになると思われます。
また、電子取引を行った場合には、後述する電帳法の要件を充たしたうえでデータを保存しないと、青色申告の承認の取消し事由にもなっているため注意が必要です。(ただし、即、取消しということではなく、税務調査で総合勘案して判断されます。)
紙に印刷しての保存が禁止に
紙の交付がない電子取引自体は決して新しいものではなく、従来から多くの取引で行われており、これまでの実務において電子取引があまり注目されることはありませんでした。
これは電子取引を行った場合には、その電子取引データを印刷して紙を保存することも認められていたためで、税務調査でも証憑不備を指摘されるケースは多くはありませんでした。
しかし、令和3年度税制改正において、この紙に印刷して保存するという方法が、令和4年1月1日以降に行う電子取引について禁止されることになりました。このため、個人、法人を問わず、すべての事業者が、電子取引について電帳法に定めるデータの保存要件をすべて充たしたうえで、データを保存する必要が生じ、多くの事業者が対応に追われることになりました。
2年間の猶予措置
令和4年1月1日の改正法の施行日が近づくも、専用システムを導入するには時間的にも厳しく、そもそも制度の改正が広く認知されていないのではといった問題などもあり、結局は土壇場で再度法改正されることとなり、令和4年1月1日以降は紙保存禁止とされていたものが、令和5年12月31日までを猶予期間とし、令和6年1月1日以降の紙保存禁止となったのです。
電子帳簿保存法における要件
令和6年1月1日からの電子取引について、すべての事業者が対応しなければいけない電子取引のデータ保存の要件は以下のようになっています。
(1)改ざん防止のための措置(①から④のいずれか1つを充たすこと)
① タイムスタンプが付与されたデータを受け取ること
② 受け取ったデータに一定期間内にタイムスタンプを付与すること
③ データの授受・保存を訂正削除履歴が残るシステムまたは訂正削除ができないシステムで行うこと
④ 訂正削除の防止に関する事務処理規程を制定して運用すること
(2)PC、ディスプレイ、プリンタ等と操作マニュアルの備え付け
(3)保存したデータについて以下の検索機能を確保すること
① 取引年月日、取引金額、取引先による検索
② 日付、金額の範囲指定検索
③ 2つ以上の記録項目を組み合わせた検索
※ ②③は税務職員のダウンロード要求に応じる場合には不要
※ 小規模な事業者の特例あり
今回の措置はあくまでも猶予ですので、2年後からは確実に紙保存は禁止となります。この間にしっかり準備を進めなければなりません。