青色申告特別控除の留意点(誤りやすい事例)

青色申告特別控除の誤りやすい事例をまとめてみました。

青色申告特別控除

●55万円(電子申告又は電帳法の優良帳簿保存の場合は65万)の青色申告特別控除は、正規の簿記の原則に従った貸借対照表、損益計算書を確定申告書に添付し、法定申告期限までに確定申告書を提出しないと適用を受けることができません。特に還付申告の場合、期限後申告とならないよう注意が必要です。

●事業所得が赤字である場合で、事業規模として行われていない不動産所得があれば、最大55万円の青色申告特別控除を適用することができます。

●医業所得の場合、措置法26条の適用対象とした所得は、青色申告特別控除の適用は受けられません。自由診療報酬に係る所得部分のみが青色申告特別控除の対象となります。

●家内労働者等の事業所得の所得計算の特例により必要経費(55万円を限度)を計上した場合でも、青色申告特別控除の適用を受けることができます。