利子所得と配当所得の課税方法
主な利子所得と配当所得の課税方法(総合課税、申告分離課税、申告不要、源泉分離課税)を表にまとめました。
利子所得の課税方法
利子所得 | 総合課税(所得税5~45%)(住民税10%) | 申告分離課税(所得税15%)(住民税5%) | 申告不要(所得税15%)(住民税5%) | 源泉分離課税(所得税15%)(住民税5%) |
・預貯金の利子 ・合同運用信託の収益の分配 ・私募社債の利子 ・私募投資信託の収益の分配 | ・同族会社が発行した社債の利子(償還金を含む)で同族会社判定の基礎となった株主、株主と特殊関係にある個人、親族等が支払いを受けるものは総合課税。(R3年4月改正) | ― | ― | ・原則、源泉分離課税 |
・特定公社債(国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債など)の利子 ・公募投資信託の収益の分配 | ― | ・選択可 | ・選択可 | ― |
<参考>
・金銭の貸付による利子は、事業所得または雑所得
・勤務先預金の利子、学校債・組合債の利子、抵当証券の利息は雑所得
配当所得の課税方法
配当所得 | ・総合課税(所得税5~45%)(住民税10%) ・配当控除あり(一部対象外) | ・申告分離課税(所得税15%)(住民税5%) ・配当控除なし | ・申告不要(所得税15% or 20%)(住民税5% or 0%) ・配当控除× | 備考 |
・上場株式等の配当等(3%以上の大口株主等を除く) ・公募証券投資信託の収益の分配 ・特定投資法人の投資口の配当等 など | ・原則、選択可(申告分離とのいずれかを統一適用) | ・選択可(総合課税とのいずれかを統一適用) ・上場株式等の譲渡損失と通算が可 | ・選択可(1回に支払を受ける配当等の額ごと、源泉徴収口座内の上場株式等の配当等については口座ごとに選択) ・源泉徴収口座内の譲渡所得等と配当所得のいずれかのみを申告することもできる。ただし、同一口座内の譲渡損失を申告する場合は、同一口座内の配当所得の金額を併せて申告する必要がある。 ・外国株式の配当等で国内の証券会社を経由せずに、国外の支払者から直接配当金の支払を受ける場合は、確定申告が必要になる。 | ・住民税は所得税と異なる方法を選択可(R5年度分で終了見込み) |
・非上場株式の配当等 ・3%以上の大口株主等が受け取る上場株式等の配当等 ・私募株式投資信託の収益の分配 ・基金利息 など | ・原則、総合課税 | ・不可 | ・1回あたり10万円以下の少額配当は申告不要を選択可(1回に支払いを受ける配当ごとに選択) ・外国株式の配当等で国内の証券会社を経由せずに、国外の支払者から直接配当金の支払を受ける場合は、確定申告が必要になる。 | ・住民税は総合課税のみ |
・私募公社債等運用投資信託等の収益の分配 | ― | ― | ― | 源泉分離課税(15%)のみ |
※ 選択した所得区分はその後の修正申告や更正の請求においても変更はできません。
※ 源泉税は上記のほかに復興特別所得税が課されます。