一般社団法人・一般財団法人における非営利型法人の要件について
法人税法では、一般社団法人及び一般財団法人は「普通法人型」と「非営利型」の2種類に区分されており、それぞれ法人税の課税対象となる範囲が異なります。
普通法人型とはその名のとおり普通法人と同様であり、実施するすべての事業が法人税の課税対象になります。
一方で、非営利型法人は法人税法で限定列挙されている34種の収益事業を行う場合の、その収益事業のみが課税対象になり、それ以外の事業については法人税が非課税となります。
この非営利型法人になるためには、届出や申請といった特別な手続きは必要ありませんが、法律で定められた次の【A】又は【B】のいずれかの要件をすべて充たす必要があります。
【A】非営利性が徹底された法人
1 剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること
2 解散したときは、残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めていること
3 上記1及び2の定款の定めに違反する行為(上記1、2及び下記4の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含む)を行うことを決定し、又は行ったことがないこと
4 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の 1 以下であること。
【B】共益的活動を目的とする法人
1 会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としていること
2 定款等に会費の定めがあること
3 主たる事業として収益事業を行っていないこと
4 定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定めていないこと
5 解散したときにその残余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを定款に定めていないこと
6 上記1から5まで及び下記7の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと
7 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数 の3分の 1 以下であること。
上記の要件のうち、一つでも該当しなくなると特段の手続を踏むことなく、その日から普通法人となるとともに、過去に非営利型法人として法人税非課税のもとで累積した所得があれば、精算して課税されることになります。
また、一度要件に抵触して非営利型法人から普通法人になると、その法人は再び非営利型法人になることはできません。
特に上記の【A】と【B】に共通する“特定の個人又は団体に対する特別の利益供与の禁止”は注意が必要です。
役員や従業員に対して、知らず知らずのうちに通常ではありえないような有利な(法人にとっては不利な)条件で取引を行っていたということがないようにしなければなりません。